FORUM 死を看取る――死因究明の場にて・Vol.10
死亡診断②
大澤 資樹
1
Motoki OSAWA
1
1東海大学医学部基盤診療学系法医学領域
pp.226-228
発行日 2024年4月20日
Published Date 2024/4/20
DOI https://doi.org/10.32118/ayu28903226
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異状とは
もう少し異状の内容を考えてみる.似たような条文は「死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)」にもあり,第11条に「死体を解剖した者は,その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは,二十四時間以内に,解剖をした地の警察署長に届け出なければならない」とあり,“犯罪に関連のある” と異状について但し書きが加わっている.
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