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特集 Onco-nephrology:悪性腫瘍治療と腎機能障害
【抗がん薬・抗悪性腫瘍治療による腎機能障害】
薬剤性腎機能障害の定義
Definition of drug-induced kidney injury
宮本 佳尚
1,2
,
土井 研人
3
MIYAMOTO Yoshihisa
1,2
,
DOI Kent
3
1国立がん研究センター がん対策研究所
2国立がん研究センター中央病院 総合内科(腎臓内科)
3東京大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学
キーワード:
臨床病型
,
causality assessment tool
Keyword:
臨床病型
,
causality assessment tool
pp.579-583
発行日 2022年3月25日
Published Date 2022/3/25
DOI https://doi.org/10.24479/kd.0000000112
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Ⅰ 薬剤性腎障害の一般的定義とその限界
『薬剤性腎障害診療ガイドライン2016』では,薬剤性腎障害は「薬剤の投与により,新たに発症した腎障害,あるいは既存の腎障害のさらなる悪化を認める場合」と定義される1)。同ガイドラインでは,① 該当する薬剤の投与後に新たに発生した腎障害であること,② 該当薬剤の中止により腎障害の消失・進行の停止を認めること,という条件に加えて,③ 「ほかの原因が否定できる」ことを薬剤性腎障害の診断の要件としている。しかしながら,これらの3つの基準のみで,薬剤性腎障害の診断を行うのは困難な場合もある。その背景として,下記のような問題がありうる。
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