特集 医薬品の禁忌・適応外使用
9.岐阜大学医学部附属病院における対応
安田浩二
1
,
鈴木昭夫
1
,
塚田敬義
3
,
村上啓雄
4
,
伊藤善規
2
1岐阜大学医学部附属病院薬剤部 副薬剤部長
2岐阜大学医学部附属病院薬剤部 教授/薬剤部長
3岐阜大学医学部附属病院薬剤部 臨床倫理室長/教授(医学系倫理・社会医学)
4岐阜大学医学部附属病院薬剤部 副病院長/生体支援センター長/医療安全管理室長/教授(地域医療医学センター)
pp.2511-2518
発行日 2017年11月1日
Published Date 2017/11/1
DOI https://doi.org/10.20837/1201711125
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岐阜大学医学部附属病院では,電子カルテ内の情報を参照し,患者に処方された全薬剤のみならず,病名や検査値等の患者情報を基に処方鑑査を行うシステムを構築しており,禁忌処方はシステム上では不可となる。一方,適応外使用の可否を審議する目的で,病院長直下に「臨床倫理室」を新たに設置し,やむを得ず適応外使用する場合には,あらかじめこの部門に使用申請し,承認を得なければならない。適応外使用する医薬品は,「疾患ごと」に審議するものと「症例ごと」に審議するものの2つのカテゴリーに分類され,前者は科学的根拠があり比較的安全性が高い医薬品,後者は抗がん剤や免疫抑制剤等のハイリスク薬が該当する。いずれの場合もデータベースを構築し,事例ならびに患者背景,実施された後の効果等の情報を記録している。