特集 産婦人科における保険診療と自費診療
総論
3.産婦人科と混合診療
藤間 芳郎
1
Y. Toma
1
1医療法人社団幸芳会藤間産婦人科医院(理事長)
pp.17-22
発行日 2023年1月1日
Published Date 2023/1/1
DOI https://doi.org/10.18888/sp.0000002426
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混合診療とは,「一連の診療の中で保険診療と保険外診療(自費診療)が混在すること」をいう。混合診療は現在の保険診療を行う場合には原則認められない。ではなぜ混合診療は認められないのだろうか。理由としてはその診療行為の安全性や有効性が確立していないことや,患者に不当な負担を負わせること,さらに患者の経済力の差が医療の格差を招くことなどが挙げられている。療養担当規則では,第18条に特殊療法の禁止として「保険医は特殊な療法または新しい療法等については別に厚生労働大臣が定めるもののほかは行ってはならない」と定められている。ではどのようなことが混合診療として認められるのか,最初に国が認めている患者申出療養を含む保険外併用療養費制度について概説し,産婦人科領域における混合診療について解説したい。
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