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はじめに
近年の少子高齢化により2025年には超高齢社会を迎えるといわれている中で,医療分野や介護分野におけるリハビリテーションロボットの活用は重要課題となっている7,15).医療分野においては,医療機器として承認されているロボットも増えてきており,2016年4月にはリハビリテーションロボットの1つが保険収載され8),2020年4月には運動量増加機器(リハビリテーションロボットも含まれる)のリハビリテーション総合計画評価料における運動量増加機器加算が新設された9).また,「脳卒中治療ガイドライン2015」13)においては,上肢機能障害や歩行障害などの項目にリハビリテーションロボットに関する記載が追加され,脳卒中はもとより神経難病や運動器疾患,神経筋疾患などの幅広い対象にリハビリテーションロボットが活用されてきている.一方,介護分野については,2018年4月に介護支援ロボットの1つである見守り機器の設置が夜勤職員配置加算の緩和条件となった.介護支援ロボットも,①移乗介助,②移動支援,③排泄支援,④認知症の方の見守り,⑤入浴支援などのさまざまなADL支援を目的として使用され始めている10).
このように,リハビリテーションロボットは少しずつ身近になってきてはいるものの,まだリハビリテーション治療の一般的なツールとして利用されるところまでには至っていない.その要因の1つとして,リハビリテーションロボット使用における標準化が十分なされていないことがあると考える.
本稿では,リハビリテーションロボットの適正活用を目的とし,臨床現場ですでに使用されているリハビリテーションロボットについて,その機能レベルでの有効性を証するエビデンスを示すのに必要な効果検証と安全性評価に関する評価基準案第1報について言及する.
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