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特集 触法障害者・触法高齢者への支援と作業療法
触法精神障害者の地域生活支援と作業療法のかかわり—一般精神医療の立場から
Community life support for mentally disordered offenders and involvement of occupational therapy:From the standpoint of general mental health
宇都宮 僚介
1
Ryosuke Utsunomiya
1
1東京都立松沢病院
pp.1106-1109
発行日 2014年10月15日
Published Date 2014/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001200007
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Key Questions
Q1:一般精神医療における触法精神障害者の地域生活支援とは?
Q2:一般精神医療でのリスクマネジメントの体制とは?
Q3:一般精神医療における触法精神障害者の支援と作業療法の役割とは?
はじめに
2005年(平成17年)に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下,医療観察法)が施行され,触法行為を行った精神科患者(以下,触法精神障害者)の処遇について,司法的判断がかかわることとなった.しかし,自治体立精神科病院は医療観察法施行前から,治療体制や法的制度は未整備の状況の中で,多くの触法精神障害者の治療の場となっていた1).
東京都立松沢病院(以下,当院)は,2011年(平成23年)に医療観察法による入院・通院医療を開始したが,それ以前から,入院が長期化している触法精神障害者が数多くいる男子閉鎖病棟があり,現在も精神保健福祉法下で治療が継続されている.医療観察法のようなマンパワーがなく,体系化された治療プログラムが展開されているわけではないが,限られた人員で,長いスパンで地域に返していく援助が続けられてきた.退院後の地域生活支援には,当院のOTは外来の作業療法とデイケアの中でかかわってきた.本稿では筆者が当院で経験した事例を提示し,一般精神医療における触法患者へのかかわりと作業療法の意義について検討したい.
なお,当院にはデイケアが精神科デイケアと依存症デイケアの2つがあるが,以下のデイケアは精神科デイケアを指すこととする.
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