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Key Questions
Q1:触法精神障害者への処遇の歴史は?
Q2:医療観察制度の現状は?
Q3:触法障害者・触法高齢者への支援は?
はじめに
2005年(平成17年)7月に施行された医療観察制度(心神喪失者等医療観察法)により,わが国において初めて本格的な司法精神医療(forensic psychiatric services)および,触法精神障害者(mentally disordered offenders)である本対象者への地域の支援が開始された.しかし,本制度の施行後から現在までの道のりは,すべて順調とは言いがたかったと認識している.
法成立時に保安処分等の観点から,医療に従事する各関係団体および各界からこの法に反対した経緯もあり1,2),施行時のころは,医療関係者や地域支援関係者の多くが本制度に懐疑的で冷淡であった.本対象者への実際の具体的支援にも非協力的である支援者にも出会った.また当時は,本対象者への支援の意義に対しても理解していない方が多かったと認識している.当時この法の一従事者として,「制度への反対と,精神障害者である本対象者への具体的支援と混同しないでほしい」という思い,いわゆる「支援者による差別」への悲しい思いが,幾度か去来したことを覚えている.
このように前述したことはあったが,施行からのこの約10年間に,医療観察制度による触法精神障害者への司法精神医療や地域での支援が根づいてきただけでなく,刑務所等の刑事施設の触法障害者や触法高齢者への支援まで広がり,その必要性が語られる時代になったことを,素直に喜んでいる.司法精神医療および医療観察制度に従事する各関係者の粘り強い努力によって,今日の状況につながっていると感じている.
本特集においては,触法精神障害者を含めた触法障害者や触法高齢者への支援の現状を振り返り,その中で作業療法アプローチや役割を確認する作業になると思われる.この特集に先立って,本稿では,司法精神医療および触法障害者への支援を概略的に言及したい.
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