連載 訪問看護 時事刻々
今月の話題 重症度の評価
石田 昌宏
1
1日本看護連盟
pp.430
発行日 2003年5月1日
Published Date 2003/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688100679
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病院の集中治療室で,診療報酬の「特定集中治療室管理料」を算定するときの基準が,4月1日から厳しくなった。特定集中治療室管理料は1日8890点(=8万8900円,7日以内の場合)を算定するが,処置や注射の有無にかかわらず1日あたりの点数が一定しているので,集中治療室としての治療が終わっても,そのまま上限(14日間)まで患者に入室してもらえば,病院は高い収入を得続けることができるという抜け道があった。厚生労働省が発表した資料によると,重症治療室に入室している患者のうち5.8%が,処置も少なく重症度も低い患者であった。処置がまったくなく,介助の必要もない患者が,わずかだが入室していることもわかっている。このような抜け道を防ぐために,特定集中治療室管理料を算定する際に入室患者の重症度をチェックし,その結果一定水準を上回っていなければ5%減点となるしくみが導入された。
重症度の基準はこうだ。まず,「モニタリングや処置等」に関し,有無をチェックする。項目は,心電図モニター,輸液ポンプ,動脈圧測定(動脈ライン),シリンジポンプ,中心静脈圧測定(中心静脈ライン),人工呼吸器,輸血や血液製剤,肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル),特殊な治療法等の9つである。「あり」を1項目1点として,合計3点以上が基準となる。
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