特集 二交替制導入を前に
労働時間法制からみた留意点
込田 晶代
1
1安西法律事務所
pp.264-269
発行日 1997年4月10日
Published Date 1997/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900629
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はじめに
本年4月1日からこれまでの猶予措置がなくなり,業種,事業場の規模にかかわらず,1週40時間の法定労働時間が適用される.
賃金を変えずに,単純に週所定の労働時間を短縮すれば,業務量が一定なら時間外労働が増加し,コスト増になるだけであり,所定労働時間のみ短縮されても総労働時間が短縮されなければ本当の時短にはならない.
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