特別記事
新たな視点からの看護職の法的位置づけの論議の必要性
草刈 淳子
1
1千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター
pp.472-476
発行日 1996年7月10日
Published Date 1996/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900511
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「新たな視点に立つ」ことの重要性
戦後50年が経過した.1948(昭和23)年7月30日に制定された医療法は,特にこの10年間に,医療機関のあり方など基本的事項について再三にわたり大幅な改革がされ,今後さらに改正が予定されている.戦後の同時期に制定された保健婦助産婦看護婦法(1948=昭和23年7月30日制定,以下保助看法)は,すでに13回程改正されている.最近の1993(平成5)年11月の改正では,男子である保健士が実現したが,根幹的事項についてはいまだ手がつけられていない.
医療の急激な変貌の中で,医療現場で働く看護職は,日々要請される仕事の責任と現行法上の責任との乖離に困難を強いられている.看護婦学校養成所指定規則のカリキュラムをはじめ,保助看法改正も近々されると思われるが,それだけに現時点での看護職の法的位置づけを論ずる視点そのものの重要性が問われるのである.
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