連載 今月のニュース診断
無資格助産・無資格診療を考える―生命・身体・人権を守るために
斎藤 有紀子
1
1北里大学医学部医学原論研究部門法哲学・生命倫理
pp.94-95
発行日 2005年2月1日
Published Date 2005/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1665100138
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看護師の助産行為
内診などの助産行為を,医師・助産師以外の人が行なえるのか。法解釈をめぐって,日本産婦人科医会と厚労省の間に見解の相違があることが,昨年9月,明らかになった。
きっかけは,愛媛県の照会に対して厚労省が出した通知。「(妊婦の)内診は医師と助産師しかできない助産行為に当たる」と従来の見解を繰り返したうえで,「看護師は医師の指示下でも助産行為をできない」という趣旨の見解を初めて明示した。これに対して,日本産婦人科医会は,「診療所の多くで,看護師が医師の指示下に助産行為をしている」と認めたうえで,厚労省に通知の撤回を求めたという(毎日2004年12月6日)。
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