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法的にみた‘注射’と‘血沈’の実習についての私見
鈴木 美恵子
1
1慈恵高等看護学院
pp.295-302
発行日 1973年5月25日
Published Date 1973/5/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663906673
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はじめに
‘看護技術’には教育的側面と法的側面とがありますが,看護教育のプログラムに組み入れられている‘注射’や‘血沈’の実習について,従来どおり行なっていってほんとうによいものであろうかという疑問に対して,法的側面から少し考察を試みたいと思います.
従来どおりという意は,特に皮下注射・筋肉注射・採血(血沈)について,実習室において看護婦である専任教員の指示・指導によって,学生同士‘注射’をしあい,‘採血’をしあう—経験しあう—ということです.もちろん医師の指示・監督のもとに実習している学院もありますし,準備と介助,それにデモンストレーションのみにとどめている学院もありますが,皮下注射・採血は行なわせているという学院のほうが多いようです.
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