学院長より一言
看護教育制度の改革を望む
豊田 文一
1
1金沢大学医学部付属看護学校
pp.92-93
発行日 1967年12月1日
Published Date 1967/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663905931
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現在の看護教育の管理は……
結論から先にいえば,現在の看護教育を学校教育法第8条雑則の各種学校の項より除き,第4章(高等学校),第5章(大学)の規定に従って管理すべきであるということである。
すなわち主として厚生省の所管にある看護教育をすじを通して,文部省の管轄の下におき,学校教育法の正規の教育方針に従って行なうべきである。医師,歯科医師,薬剤師の教育は明確な学校教育が行なわれているが,医学の高度な進歩にかかわらず,重要な役割をもつ看護教育のみが,片隅に追いやられ,いわば陽のあたらないような処遇をされていることは,まことに奇異に感ずる。過去の永い問の惰性といおうか,あるいは繩張りといおうか,このままの推移では果して,看護婦の社会的地位の向上が望めるだろうか。
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