教材
日本近代女性史—第13回 民主化への途
福地 重孝
1
1和洋女子大学
pp.41-44
発行日 1962年7月1日
Published Date 1962/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663904226
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男女共学
「男女は互いに敬重し,協力し合わなければならないのであって,教育上男女の共学は,認められなければならない」これは,憲法の精神にのっとり,教育の目的を明示した教育基本法(昭和22・3公布)の第5条である。同じく,第3条では教育の機会均等をうたい,性別によって,教育上差別されないとも規定した。
戦前までは,幼稚園,小学校はともかくとして,中等・高等教育では男女の別学をたてまえとし,その学科程度,内容に差別と相違があった。男子学生と女子学生との交際,文通は風紀をみだすということで,校則で堅くこれを禁じていたから,それを犯して退学,放校されるものもあった。
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