連載 実践の場で生かす関係法規―看護者の主体的な行動のために・1【新連載】
看護婦の過失
嵯峨 清喜
pp.74-77
発行日 1996年1月25日
Published Date 1996/1/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663901306
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ある私立病院で,胃潰瘍の術前処置で主治医から高圧浣腸の指示がなされた.看護婦のM子さんは不注意から,浣腸液と逆性石けんを取り違えて,300cc注入してしまった.患者は下痢と嘔吐を繰り返し,急性腎不全の状態から3日後死亡した.ちなみに,M子さんは資産家の夫を亡くし,相続をうけたばかりである.
この場合,看護婦の過失はあるか.看護婦は医療過誤による責任賠償を負うか.また,看護婦に刑事責任は発生するか.免許取消にならないか.あなたはどう考えますか?
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