特別記事
相対的欠格事由改正後,初の保健師・助産師・看護師免許付与件数の公開─障害をもつ学生を取り巻く状況理解のための解説
栗原 房江
1,2
1東京大学大学院経済学研究科REASE
2聴覚障害をもつ医療従事者の会
pp.906-910
発行日 2016年11月25日
Published Date 2016/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663200627
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はじめに
2001年7月,保健師助産師看護師法(以下,保助看法)における欠格事由が,絶対的から相対的「心身の障害により,保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として,厚生労働省令で定めるもの」へと改正されました。同法において心身の障害分類や程度は明記されていませんが,保助看法施行規則第一章 免許 第一条にて「視覚,聴覚,音声若しくは言語機能又は精神の機能の障害」と特定されています。これらは,主に保健師・助産師・看護師国家試験合格後の免許申請時に提出する診断書において記載を求められます。
2001年の改正以後,該当者の免許付与数は公開されておらず,長年,障害者欠格条項をなくす会および当事者により,公開が要望されてきました。その結果,2016年7月,過去3年分の免許付与件数の公開に至りました。また,2014年,当該診断書の様式が改訂されています。
日々学生に接する看護教員に,より深い理解を期待し,今回の免許付与件数公開をめぐる状況について解説します。
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