Medical Hi-lite
フエニールケトン尿症
N. M.
pp.50-51
発行日 1965年7月10日
Published Date 1965/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662203434
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母子保健法の中に
このところ,母子保健事業の市町村移管の問題をめぐり種々論議がなされ,多くの波紋を投げかけながらも,「母子保健法」の制定と合わせ昭和40年度からとにかくこれらの事業が市町村に移されることになり,その財政的措置も従来の補助金から地方交付税に切りかえられた.
そこで,厚生省は市町村がこの事業を実施するに当たっての要点を明らかにしたが,その業務の一つに「乳児健康検査におけるフェニールケトン尿症の早期発見のためのスクリーニングテストを生後3カ月ごろまでの検診に際し行なうようにすること」を指示している.これは昨年12月中央児童福祉審議会母子保健対策部会が中間報告を行なった中で,早期発見によってその発症予防の可能な,先天性代謝異常による遺伝性疾患で,精神薄弱児の発生予防の立場からもその社会的対策の必要性を表明したことによるものであろう.
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