あなたと法律
土地や家屋の貸借
瀬戸口 敦子
1
1婦人総合法律事務所
pp.116-117
発行日 1970年12月1日
Published Date 1970/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661917710
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土地や家の貸借関係において,貸主と借主の間の契約を野放しにしておくと,弱者の立場にある借主は,おうおうにして貸主に都合のよい一方的な条件をおしつけられることになりかねない。なかでも賃貸借(賃料が支払われる貸借のこと)の場合には,賃借人は特に厚く保護される必要があるので,そのために特別の法律(土地については借地法,家については借家法)が設けられている。
次に,これらに関係のある問題のうちから,いくつかをひろってみよう。
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