特集 看護婦と注射
「静注合法」は看護を退行させるもの—行政研究会で検討
花田 みき
1
1青森県看護係
pp.19-20
発行日 1963年11月1日
Published Date 1963/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661912055
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看護行政の立場にいるものとしては,いうまでもなく,法的根拠がその仕事のよりどころとなる。
輸血,輸液を含め,静脈注射は,保健婦助産婦看護婦法第37条の業務外の仕事であり,本来的に看護業務の範ちゅうに属さない業務であるという根拠に立って,現在まで指導してきたのである。
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