連載 とらうべ
働く妊婦の保護のため「連絡カード」を普及させよう
尾澤 彰宣
pp.365
発行日 1999年5月25日
Published Date 1999/5/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611902160
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1986年4月に男女雇用機会均等法が施行され,女性雇用者が増加し,平均就業年数が伸長した.1997年6月,第140回通常国会において,「改正男女雇用機会均等法」が可決成立した.母性保護等に関する規定は1998年4月1日から施行され,働く女性の妊娠中及び出産後に健康診査及び保健指導を受けることができるようにする措置(法26条),その健康診査等による医師又は助産婦からの指導事項を守ることができるようにする措置(法27条)が事業主に義務化された.旧法では配慮努力として事業主の自主的努力に委ねられていた母性健康管理の措置が,改正法では事業主に対する義務規定となった.
具体的に医師又は助産婦の指導事項が事業主に的確に伝えられるように医師又は助産婦の「母性健康管理指導事項連絡カード」の発行により,事業主に指導事項の内容が正確に伝達され,事業主が講ずべき妊婦への措置が明確になった.事業主はこの「連絡カード」の利用に努めると同時に,プライバシーの保護について配慮が求められる.
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