知っていてほしい義肢装具とその実際
3.上肢装具(補装具)
井上 美紀
1
,
種井 健太
1
1さいたま市障害者更生相談センター
キーワード:
上肢装具
,
補装具
,
BFO
,
更生相談
Keyword:
上肢装具
,
補装具
,
BFO
,
更生相談
pp.56-60
発行日 2024年1月15日
Published Date 2024/1/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr033010056
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はじめに
補装具は,身体に障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るために身体機能を補完または代替するものと定義される 1).障害者総合支援法に基づき身体障害者手帳所持者に補装具費が支給されるが,2013年から進行性の難病等,特定の疾患については,身体障害者手帳が交付されていなくても該当する疾病であることが医師の診断書で確認できれば申請することが可能になった 1).
住民票のある市区町村に申請すると,障害福祉の担当課で使用目的や使用する本人と介助する家族等の日常生活の状況,疾患や障害の経過,所得状況等の確認が行われ,補装具が日常生活に必要と判断された場合,身体障害者更生相談所において支給に関する判定が行われる.
表1にさいたま市で2011~2022年の間に支給された上肢装具を示す.支給された上肢装具の種類は少なく,Portable Spring Balancer(PSB)とMOMOシリーズのみであった.これらの肩肘手関節装具は厚生労働省告示ではBFO(Balanced Forearm Orthosis)として分類されている.ここでは,これらの上肢装具と,さいたま市で行っている相談から支給までの経過について紹介する.
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