連載 身体障害者診断書Q & A
人工関節に係る取扱いの見直し
伊藤 利之
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
障害認定
,
人工関節
,
人工骨頭
,
人工臓器
Keyword:
障害認定
,
人工関節
,
人工骨頭
,
人工臓器
pp.480-481
発行日 2015年5月10日
Published Date 2015/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552200243
- 有料閲覧
- 文献概要
Q1 2014(平成26)年に見直したポイントを教えてください.
A1 2013(平成26)年1月21日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より身体障害者認定基準の一部改正が通知され,同年4月より改正基準(表1)が適用されました.これにより,2014(平成26)年4月1日以後に身体障害者診断書(意見書)を作成する場合は,人工骨頭や人工関節が挿入された状態で,股関節の可動域や周囲筋の筋力,歩行能力などの機能障害をもって障害程度の判定が行われることとなりました.
Copyright © 2015, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.