一頁講座 入所型社会福祉施設と法規(3)
肢体不自由者更生施設
坂井 和夫
1
Kazuo Sakai
1
1大阪府立身体障害者福祉センター
1Rehabilitation Center for the Handicapped, Osaka Prefecture
キーワード:
入所型社会福祉施設
,
肢体不自由者更生施設
,
法規
Keyword:
入所型社会福祉施設
,
肢体不自由者更生施設
,
法規
pp.259-261
発行日 1992年3月10日
Published Date 1992/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107033
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肢体不自由者更生施設が設立された関連法規の概説
昭和24年12月26日の法律第283号の身体障害者福祉法の(施設)第5条では身体障害者更生指導施設として定められたのが,昭和26年5月31日の法律第169号で肢体不自由者更生施設となる.その後昭和42年8月1日の法律第113号の(施設)第5条で,肢体不自由老更生施設,失明者更生施設,ろうあ者更生施設,内部障害者更生施設の4施設となる.また昭和59年8月7日の法律第63号の身体障害者福祉法の一部を改正する法律によって,先の4施設が身体障害者更生施設となった.その施設の種別は,肢体不自由者更生施設,視覚障害者更生施設,聴覚・言語障害者更生施設,内部障害者更生施設で,なお重度身体障害者更生援護施設は平成2年10月19日の第197号改正により,身体障害者更生施設の種別に5番目の施設として加えられた.
以上が法律の推移であるが,身体障害者施策は通知行政といわれるように,次のような通知がある.
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