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特集 移動手段
公共的な建築物における身体障害者の移動への配慮―京都市の「福祉のまちづくりのための建築物環境整備要綱」の場合
Consideration of Access for the Disabled in Public Buildings. “The Scope of Environmental Design for Building“ in Kyoto, as a Welfare City.
頼成 為住
1
Tamesumi Raijo
1
1京都市住宅局建築環境課
1Construction Environment Section, Housing Bureau, The City of Kyoto.
キーワード:
建築物整備基準
,
盲人誘導システム
Keyword:
建築物整備基準
,
盲人誘導システム
pp.767-774
発行日 1981年10月10日
Published Date 1981/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552104621
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Ⅰ.京都市の要綱の概要
現代人の生活構造は,道路,交通機関,およびマーケット・学校・病院等の建築物などの社会施設を利用することによって生活がなりたち,その利便と豊かさが保障されるようになっている.
したがって京都市では,不特定多数の人々が日常的に利用する公共性の強い建築物について,車いす,松葉づえ,盲人,老人,妊産婦,病弱者など,行動する上で何らかの身体的なハンディキャップのある人達も,公平にかつ容易に利用できるようなまちづくりをするため,昭和51年4月1日から建築物環境整備要綱を施行した.
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