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はじめに
自分たちの生活が法にのっとっているということに気づく機会は少ない.生活に関連する制度や事業の取り扱い窓口は知っているが,根拠法に関する知識を持っている人もまた,少ないであろう.医療・保健・福祉サービスについても同様のことが言えるが,専門職としての「説明責任」(accountability)が問われる昨今,知識や情報へのニーズも大きい.本稿では,精神疾患・障害者の地域生活を支えるための法や制度を整理するとともに,その利用支援について概説する.
「精神病者」から「精神障害者」への認識の転換
法の問題を繙いていくと,歴史や文化の問題にいきつくこととなる.前近代において,精神疾患は「狐憑き」,「祟り」といった迷信と結びついたり,江戸時代には,「入牢」や「非人溜」に預けられるといった差別的な扱いがなされてきた.明治に至っても,「東京番人規則」(1872),「行政警察規則」(1875)では,放し馬や狂犬と並んだ条項の中で,警察の管理化に置かれた時代もあった.「警察庁布達甲第38条」(1878),「警察庁布達甲第3条」(1885)によって「私宅監置」が合法化され,1899年の「精神病者監護法」の成立で,精神病院への入院を含め,隔離収容政策が強化された.
戦後,「精神衛生法」が制定され(1950),私宅監置が法律によって禁止された.薬物療法も飛躍的に進歩したが,精神病患者がアメリカ大使を刺傷した「ライシャワー事件」(1964)が契機となり,高度成長を背景に民間病院の増設,病床数の増加が続いた.
一方,1970年代になって,精神病院の開放化が叫ばれるようになり,1984年に起こった「宇都宮病院事件」は,精神病院における搾取,虐待,虐殺等を告発し,日本の精神科医療は国際的にも批判を浴びた.1987年には「精神衛生法」改正による「精神保健法」が成立し,社会復帰を推進することが明文化されたのである.そして,「障害者基本法」(1992),「精神保健福祉法」(1995,2000改正)の成立を経て,福祉の対象として位置付けられるに至ったのである.
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