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2007年4月から学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い,これまでの「特殊教育」は,新たに「特別支援教育」として学校教育法に位置づけられた.この特別支援教育とは,「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行うもの」と規定されている.
この法改正の背景には,2012年に日本も批准した障害者権利条約に代表されるように世界的潮流である障害者の自立意識の高揚やノーマライゼーション理念の普及がある.さらに国内的には,子供たちの障害の重度化,重複化や多様化の進行があり,特別な教育的ニーズに応じた適切な教育の実施と,学校と福祉・医療・労働などの関係機関との連携がこれまで以上に求められるようになった.教育における教育的リハビリテーションではこうした子供たちの障害の重度化,重複化に対しては,さらなる医学・医療の専門的知識と技術・資格をもった人材による適切な評価とそれに基づく支援が必要とされる.具体的には,これまで理学療法士や作業療法士などの外部専門家による「医療支援モデル」が推奨されてきた.それは,文部科学省「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(2003年)と中央教育審議会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(2012年)の両報告に,質の高い教育的対応を支える人材として,特に理学療法士や作業療法士などの外部専門家を広く活用して障害に応じた適切な教育を行う必要性があると記載されていることで明らかである.
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