特集 臨床現場にいかす障害構造・障害分類
WHO国際障害分類を障害者のための臨床現場にどういかすか
2)知的障害者リハビリテーションの立場から
有馬 正高
1
Arima Masataka
1
1東京都立東大和療育センター
pp.27-30
発行日 2002年1月15日
Published Date 2002/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551105960
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知的障害は,障害者基本法において,身体障害,精神障害と並ぶ障害の1つとして明示されている.しかし,日本においては法律による定義は無く,WHO等で国際的に用いられてきた“mental retardation”等の概念を採り入れて行政的な運用を行ってきた経緯がある.これは病名ではなく,発達期に生じた複合した状態像として理解される概念であり,WHOの疾病分類よりは新しい障害分類と関連する点が多いといえよう.
本稿においては,知的障害の概念や判定に用いられてきた現行の基準のいくつかを示し,新しいWHO障害分類(ICF)の利用について考えることにしたい.
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