特別寄稿
消費税の損税と償還制度
長 隆
pp.64-69
発行日 1996年1月1日
Published Date 1996/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901704
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どうなった「公平,中立,簡素」—インボイス方式が導入された!
'97年4月からの消費税の5%への引き上げまで,1年3か月を残すだけとなった.引き上げ実施半年前の本年(96年)9月末までに,消費税の税率については,社会保障等に要する費用の財源を確保する観点,行政及び財政の改革の推進状況,租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況,財政状況等を総合的に勘案して検討を加え,必要があると認めるときは,所要の措置を講ずるものとされている(改正法附則25).(アンダーラインは筆者,以下同様).
今回の消費税の改正は,税率の引き上げだけでなく「益税」を大幅に縮減するため,消費税の中小事業者特例が見直され,売上高5千万円未満の事業者は納税額が安くなる限界控除制度を廃止するほか,仕入れ率を一定にみなすことで納税額が割安になる簡易課税制度の適用上限を売上高4億円から2億円に圧縮することになった.
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