医療・病院管理用語ミニ辞典
〔病院管理〕賃金と給与/〔救命医療〕救命のための気管内挿管
一条 勝夫
1
,
中江 純夫
2,3
Katsuo ICHIJO
1
,
Sumio NAKAE
2,3
1病院管理研究協会
2杏林大学救急医学
3目白第三病院
pp.89
発行日 1990年1月1日
Published Date 1990/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900558
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労働基準法の第11条は,「この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定している.
「賃金」の計算や支給方法を示す体系を「賃金体系」という.しかし,国家公務員法では,「給与」という言葉を使っており,病院会計準則でも同様である.
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