研究と報告【投稿】
医療過誤による使用者責任における問題点
高橋 正春
1
1慶応義塾大学医学部
pp.428-429
発行日 1978年5月1日
Published Date 1978/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206547
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被用者の医療過誤による使用者の責任
被用者(使用人)が,その業務の執行上,第三者に加えた損害については,使用者(使用主)がその賠償の責任を負うことになっている.たとえば株式会社はその社員の業務上の過失についてはその賠償責任が生ずる註1.
(註1)民法第715条或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニツキ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス(以下略)
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