ホスピタルトピックス 経営
病院労働争議の正当性の基準
A.S.
pp.86-87
発行日 1965年3月1日
Published Date 1965/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202539
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本号では,昨年8月最高裁で判決のあったある精神病院の事件について紹介する。これは昭和31年3月から4月にかけて起こった当病院の争議行為において,病院側ではこの争議は精神病院の特殊性を無視し,管理権を侵害,また,就業規則に違反した不当な争議であるとして,これを企画・指導した組合幹部3名を懲戒解雇した。これに対して,組合側はこの解雇を不当労働行為として提訴したのがそもそも本件の発端である。
本件の係争は,初審(新潟地労委昭32年2月),再審(中労委昭32年12月),さらに行政訴訟第1審(東京地判昭34年10月)控訴審(東京高判昭36年9月)を経て,ついに上告審(最高裁)に持ち込まれた。そして裁判の争点はいずれも(1)精神病院における争議行為の正当性の基準(2)病院に勤務する薬剤師・看護人・看護婦がその業務を放棄することは,果たして労調36法条に違反するかどうかという2点にしぼられていた。
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