特集 公私の役割分担とイコール・フッティング
巻頭言
河北 博文
pp.109
発行日 2004年2月1日
Published Date 2004/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541102022
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わが国において病院の開設主体は国から個人まで20 数種類あるといわれている.9,000 を超える病院の中でも最も多数を占める開設主体が医療法人である.医療法による医療法人は,持分のある社団と寄付行為による財団,そして近年,特別医療法人が加えられた.さらに,租税特別措置法に定められた特定医療法人もある.
また,医療の非営利性には明確な定義はいまだ示されていない.社団である医療法人には,個人の私的所有権が法人の資産すべてに対し認められている.このことは,年度ごとの剰余金の配当は認めていなくても,結果として,個人資産の増加につながることに他ならない.もちろん,診療が収入によって左右されることがあってはならない.しかし,税に関する軽減は,財団である医療法人,また,特定・特別等の持分のない社団は,特定のみ法人所得税に関して軽減税率が適用されているものの,地方税を含むその他の税制に関しては営利企業となんら変わりはない.
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