--------------------
助産婦の助産録
pp.14
発行日 1950年1月20日
Published Date 1950/1/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200283
- 有料閲覧
- 文献概要
医療法第二十五條 厚生大臣又は都道府縣知事は必要があると認めるときは.病院,診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に對し必要な報告を命じ又は当該官吏若しくは吏員に病院診療所若しくは助産所に立ち入りその清潔保持の状況構造設備若しくは診療録,助産録,その他の帳簿書類を檢査させることができる.
Copyright © 1950, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.