Japanese
English
新醫療法解説・2
助産婦の助産録/診療に從事する醫師又は助産婦の出張所
pp.322
発行日 1949年8月10日
Published Date 1949/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200242
- 有料閲覧
PPV購入案内
1,320円 (1,200円+税10%) こちらは、322ページから322ページの文献です。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、論文(記事)単位で購入・閲覧ができるサービスです。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
- Abstract 文献概要
醫療法第25條
厚生大臣又は都道府縣知事は,必要があると認めるときは病院,診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に對し,必要な報告を命じ,又は當該官吏若しくは吏員に,病院,診療所若しくは助産所に立ち入り,その清潔保持の状況,構造設備若しくは,診療録,助産録,その他の帳簿書類を檢査させることができる。
右の條文に依り檢査すべき診療録については,醫師法,齒科醫師法に記入すべき事項が規定されているが,助産婦の助産録については何等規定されていない樣であるが,縣規則で定めてよろしいか又は施行規則で決められるか。(滋賀縣衛生部長照會)
Copyright © 1949, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

