コラム:医事法の扉
第17回 「業務上過失致死傷罪」
福永 篤志
1
,
河瀬 斌
1
1慶應義塾大学医学部脳神経外科
pp.927
発行日 2007年9月10日
Published Date 2007/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1436100616
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医療行為は,「正当な業務による行為」の1つですから,たとえ患者の身体を傷つけても,原則として,罰せられません(刑法35条).しかし,医師の過失により患者の身体,生命を損傷・損失させてしまった場合には,「業務上過失致死傷罪」(211条1項)の適用が問題になります.
同条項は,「業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する.重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする.」と規定し,非業務者の場合には「50万円以下の罰金」(210条,過失致死罪)と罪が軽いのに比べ,業務者は,より重く処罰されてしまいます.
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