外科保険診療の手びき・9
業務上の事故について
pp.212-213
発行日 1956年3月20日
Published Date 1956/3/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407201788
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保険診療を行うに当つて船員保険を除いては業務上の事故は健保診療としては取扱わないことになつている.患者或は事業主の不注意から?々業務上の事故が健保診療として取扱われ後になつてそれが分り診療担当者はそれに要した治療費を返還し改めて基準局或は事業主に請求し直すという厄介なことが起るから初めからよく事故の原因を確め業務上外の区別を判つきりして診療をはじめなければならない.然らばどういう事故が業務上であり或は業務外であるかは時に判断に苦しむ場合もあるが保険局長からの通牒によつて大体の基準を知つていることは必要なことである.
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