特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
【外来と在宅で診ている下降期慢性疾患】
3.進行した慢性腎臓病
❷血液透析療法の適応の考え方
三浦 靖彦
1
1東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部
キーワード:
慢性腎不全
,
透析導入
,
透析非導入
,
透析中止
,
透析見合わせ
Keyword:
慢性腎不全
,
透析導入
,
透析非導入
,
透析中止
,
透析見合わせ
pp.702-705
発行日 2020年6月15日
Published Date 2020/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1429202649
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透析療法は臨床倫理の原型である
侵襲性のある医療行為を実施するうえでの、患者の同意(インフォームド・コンセント)の取得の必要性については、誰もが納得するであろう。では、「患者が拒否している医療行為を、患者の意に反して強引に行うことは可能か?」と問われれば、これは、虐待行為にも該当するであろうことから、いかに高名な医師でも、強引に、これを行うことはできないであろう。その観点から考えれば、血液透析のように侵襲を伴う医療行為には、患者の同意が必須であることは論を待たない。では、患者が透析医療を拒否している場合に、どうしたらよいであろうか?
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