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あとがき
石河 晃
pp.186
発行日 2021年2月1日
Published Date 2021/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1412206280
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国は令和2年度中に後発品(ジェネリック医薬品)の使用率を80%以上にする目標を設定している.そのため,DPC病院機能評価係数に関わるジェネリック医薬品使用割合の引き上げ等に加え,外来後発医薬品使用体制加算を新設するなど,多くの施策が打たれている.医療財政が破綻してはならないので,国を挙げてのキャンペーンはある意味,仕方のないところである.後発医薬品は先発品と同じ,と説明されているが,ほぼ同等であるが,同じではない.多くの皮膚科医は外用剤の同等性に特に大きな疑問を感じている.本邦では外用剤は主剤の経皮吸収の同等性が示されれば後発品として認められ,臨床試験は課されていない.しかしながら,外用剤は基剤の違いにより使用感や効果の持続に影響が少なからず及ぶ.必ずしも後発品の質が悪いという訳ではないが,保湿剤の先発品Hローションが後発品のBローションと「同じです」と言われたら,皆,口をそろえて「それは違う」と答えることでしょう.
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