視座
急がれる卒後教育体制の確立
渡辺 好博
1
1山形大学整形外科
pp.1125
発行日 1981年12月25日
Published Date 1981/12/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408906448
- 有料閲覧
- 文献概要
最近開業医の先生から苦情が来た.ある開業医に治療を受けていた患者が,病状が思わしくないので大学病院を受診したところ,大学の若い医師に「こんな非常識な治療を受けたとは」というような事を言われ,その開業医が訴訟されそうになつたというのである.若い医師の発言にも思慮深さが要求されようが,非常識な治療を行つていた方にも問題がありそうである.
現在開業する場合,日本の医師法では何科を標傍しても自由とされている.外科を専門として何年も大学または総合病院に勤務していた医師が開業する場合,整形外科も標傍することが多い.患者は整形外科の専門医なのかそうでないかの判別を看板からだけでは不可能である.
Copyright © 1981, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.