特集 エイズ対策の再検証—人権の視点から
医療機関における人権
小西 加保留
1
,
吉崎 和幸
2
1桃山学院大学社会学部社会福祉学科
2大阪大学健康体育学部
pp.418-421
発行日 1998年6月15日
Published Date 1998/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401901900
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医療機関における人権とAIDSのかかわり
日本では,憲法において,生存権,健康権,生命権,幸福追求権が制定され,医療法において,生命の尊重と個人の尊厳,信頼関係に基づく良質かつ適正な医療の提供が理念として規定されている.また「患者の権利法」制定への運動においては,医療への参加権,知る権利,学習権,最善の医療を受ける権利,自己決定権をはじめ国や自治体の義務,機関や従事者の義務などにも言及している.
これらの諸規定において中心をなしているのが,自己決定権である.そしてそのために必要不可欠なものとしてのインフォームドコンセントのあり方が,日本病院会や厚生省から報告書として提出されている.1997年末の医療法改正においては,インフォームドコンセントの努力義務が制定された.
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