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あとがき
阿彦 忠之
pp.288
発行日 2015年4月15日
Published Date 2015/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401208170
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昨年7月,脱法ハーブや脱法ドラッグなどの呼称が「危険ドラッグ」に変更されました.それとともに関係法令の相次ぐ改正により,規制対象薬物の範囲拡大(例:指定薬物の包括指定,疑いのある物品を含めた規制)や,立入検査で指定薬物を含む疑いのある商品が発見されたら同種商品の販売を全国一律に停止できるようにするなど,危険ドラッグの流通・販売・使用を規制する動きはスピードアップしました.
このような規制の動きに対して,本号の特集では,わが国における違法薬物の生涯経験率が極め低かった頃と同様の政策(禁止と処罰)を強化するだけで,新たな視点(管理と治療,回復支援など)の政策が立ち遅れているという指摘が随所にみられました.
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