研究
老人保健法の対象者の把握と評価方法に関する研究—第1報
安西 将也
1
,
三浦 宜彦
1
,
安西 定
1
Masaya ANZAI
1
,
Nobuhiko MIURA
1
,
Sadamu ANZAI
1
1昭和大学医学部公衆衛生学教室
pp.137-143
発行日 1986年2月15日
Published Date 1986/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207215
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■はじめに
老人保健法は昭和57年8月に国会で成立し,翌58年2月1日から全面的に実施されている.この法律は,国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保のため,疾病の予防,治療,機能訓練などの保健事業を総合的に実施し,国民の健康の向上および老人福祉の増進を図ることを目的としている.また,これらの保健事業は,すべて市町村長の責任で実施することが初めて定められたもので,市町村行政にとって画期的な意義をもつものといえる1,4).しかし,約2年半を経た現在でも,必ずしもこの法律の目的どおりに全国の市町村において実施されているとは言いがたい.この理由の一つとして,法律22条による保健事業の対象者の除外規定などのために,健康診査,機能訓練,訪問指導などの保健事業の対象者の正確な把握が困難であることが挙げられる.
そこで筆者らは,全国の市町村における老人保健法の保健事業の対象者の把握方法の実態調査を実施し,その実態を把握するとともに,対象者の把握方法を提案するものである.第1報としてその実態調査結果について報告する.
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