発言あり
自由課題
pp.781-783
発行日 1985年12月15日
Published Date 1985/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207152
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飲料水基準について
わが国には日本薬学会・衛生試験法(1980)のなかに「飲料水の衛生化学的標準」として飲料水の水質標準が示されている.しかしながら保健所など公衆衛生の現場では,一般飲料水についても水道法による水質基準を適用するよう行政指導されている.このような観点からみるとわが国に公的な意味での飲料水基準(Drinking Water Standard)はない.米国ではNational Interium Primary Drinking Standards, Proposed Secondary Drinking Water Regulationで規制されており,WHOではInternational Standard for Drinking WaterとEuropean Standards for Drinking Waterがある.
先月ASEANの若い政府役人に「飲料水基準」の話をした際に,「日本では水道法四条に水質基準の取り決めがあり,これに基づいて省令で水質基準が決められており,飲料水基準もこれに準じている」と説明しつつも,何か物たらなかったことを思い出す.
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