発言あり
(自由課題)
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pp.793-795
発行日 1982年12月15日
Published Date 1982/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206616
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医療における法解釈について思うこと
医療に携わる職種は20数種類にものぼる.しかも,特殊な資格や免許を必要とする専門的な技術者が全体の6割を占めている.そのことは取りもなおさず医療は専門的な知識や技術なくしては遂行できないことを示し,人の生命の尊厳を現わしているといえよう.医療従事者に関する法をみても,医師法,歯科医師法,薬剤師法,保健婦助産婦看護婦法,臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律,診療放射線技師及び診療エックス線技師法,栄養士法,理学療法士及び作業療法士法,歯科衛生士法,歯科技工師法,視能訓練士法,等々.医療事業面においては,医療法,薬事法をはじめとして国民健康保険法等多方面多岐にわたっている.実に170余件を数える法律,同法施行規則,規程,政省令が告知されている.
医療の安全性を確知するために法を尊守すべきことは論をまたない.その法の精神を便宜的に違約して解釈されていることもなしとしない.
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