研究報告
日本藥学会協定普通室内空気判定標準改訂案に就て
斎藤 功
pp.42-45
発行日 1954年12月15日
Published Date 1954/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401201504
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ここに言う普通室内とは,藥学会衛生試験法1)の用語例に従い凡そ住宅,事務室,学校,病院,百貨店,劇場等を指す。これ等の場所は,普通の場合その空気中に特殊の有害物を含まず,所謂普通空気試験の対象であるが,上記のようにその数も種類も非常に多い。しかもこれ等の場所に於ける所謂事務的作業者の結核其の他の罹病率は,現業部門に比して寧ろ高い場合が多く,事務的作業を単に軽作業というような概念で軽く律し去るような風潮が少くなかつたことに対して,反省の声が挙げられている5)現在である。
これ等の場所の空気の試験は,純研究的になされることもあるが,寧ろ事業所側の衞生管理上の必要による依頼や,公衆衞生上の必要から行政的になされる場合等が多い。然し何れにせよ,試験結果は関係者全部によく把握,諒解される必要がある。これは結局得られた試験成績を如何に評価し判定し簡明に要約表現するかという問題に帰するのであるが,これは未だ検討の余地ある問題と思う。然し現状としては,本案は理論並びに現実に即して最も適当と考えられたものである。
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