公衆衞生關係法規
豫防接種法—昭和23年法律第68號
pp.235-246
発行日 1948年8月25日
Published Date 1948/8/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200339
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第1章 總則
第1條この法律は,傳染の虞がある疾病の發生及びまん延を豫防するために,豫防接種を行い,公衆衞生の向上及び増進に寄與することを目的とする。
第2條 この法律で『豫防接種』とは,疾病に對して免疫の効果を得させるため,疾病の豫防に有效であることが確認されている免疫原を人體に注射し,又は接種することをいう。
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