特集 性病
性病豫防法—(昭和23年7月15日法律第167號)改正昭和25年3月法律26號
pp.683-688
発行日 1952年11月10日
Published Date 1952/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1491200862
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
第1章 總則
第1條 この法律は,性病が國民の健康な心身を侵し,その子孫にまで害を及ぼすことを豫防するため,その徹底的な治療及び豫防を圖り,公衆衞生の向上及び増進に寄與することを目的とする。
第2條 國及び地方公共團體は,常に,性病の徹底的な治療及び豫防につとめるとともに,性病の治療及び豫防に關する知識の普及を圖らなければならない。
Copyright © 1952, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.