連載 保健予防事業のアウトソーシング最前線・1【新連載】
連載を始めるにあたって
山田 敦弘
1
1(株)日本総合研究所
pp.240-241
発行日 2007年3月15日
Published Date 2007/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100724
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平成18年6月の国会にて「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成20年4月1日施行)が成立した.これにより,健康保険組合や国民健康保険(市区町村)などの医療保険者の保健サービス実施の義務化が決定した.今回の「健康保険法等の一部を改正する法律」は,医療保険者が40歳以上の被扶養者を含む加入者に対して,糖尿病等に着目した健康診査および保健指導の実施を義務付けたものである.
この主なねらいの1つは,医療費の増加抑制のための医療費適正化方策と位置づけられている.具体的な数字で説明すると,平成15年度の国民医療31.5億円のうち,約1/3にあたる10.2兆円は,糖尿病(糖尿病合併症を含む),脳血管疾患,虚血性心疾患,悪性新生物,および高血圧性疾患のいわゆる生活習慣病から構成されており,この部分に対する予防を強化することで,医療費の適正化につなげようとするものである(図).
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