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連載 1問1答!在宅報酬必須知識 第8回
在総管と施設総管の算定対象は?
永井 康徳
1
1医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック
pp.678-679
発行日 2023年6月1日
Published Date 2023/6/1
DOI https://doi.org/10.15104/th.2023060016
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- Abstract 文献概要
在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)は,診療報酬 が高いこともあり,在宅医療を行うクリニックの主たる診療報酬といえます.在総管と施設総 管を算定する患者が増えると,医療機関は収入が増えて,経営の安定につながり,スタッフを 確保できたり,24 時間対応できるシステムの構築ができるなど,継続した質の高い在宅医療 の提供が可能になります.その反面,患者の経済的な負担が増えることも事実です.ただ,算 定する医療機関には施設基準があり,在宅医療の質が担保され,さらに管理料に包括されてい る費用があるので,医療材料などの費用を別に負担をしなくてもよいというメリットが患者側 にもあります.在総管と施設総管は,通院が困難な患者に対して,本人の同意を得て,計画的 な医学管理の下に定期的な訪問診療を行う場合に月1 回算定できる診療報酬で,在宅患者訪 問診療料を算定している患者には算定できますが,往診料のみの患者には算定できません.ま た,在医総と施設総管のどちらを算定するかは,患者の居住場所によって決まります.
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