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特集 市町村合併,その後 新自治体の挑戦
「平成の大合併」で市町村はこうなった
今川 晃
1
1同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科
pp.532-535
発行日 2006年7月1日
Published Date 2006/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1664100382
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- 1ページ目 Look Inside
2005年3月末の合併特例法期限を前に起こった一連の市町村合併,いわゆる「平成の大合併」は,保健活動にどのような影響をもたらしているのか。合併を検証するための着眼点を,合併特例新法のもとでのこれからの「平成の大合併」も含め,考察する。
「平成の大合併」と自治体創造
全国の市町村数は,1999年3月末に3232あったが,2006年4月1日現在,1820まで減少した。市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)では,さらに5年間(2006年4月1日から2011年3月31日まで)で自主的な市町村の合併の推進を図ることとなった。この法律と旧合併特例法との主な違いは,合併特例債が廃止されたこと,都道府県は総務大臣の定める基本指針にもとづき自主的な市町村の合併の推進に関する構想を作成すること,知事が合併協議会設置勧告や合併協議推進勧告により市町村合併を推進することができるようになったことである。
このように,「平成の大合併」はまだ進行中であるが,このあたりで市町村合併の検証を行い,これから市町村合併を検討しようとしている市町村,あるいはすでに合併した市町村に,いくつかの「自治体創造の指標」を提示すべき段階にあると思われる。

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